最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1227 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人岡村大の上告趣意第二点は、名を憲法違反にかりて第一審判決の憲法以外
の法令違反を主張するに外ならないものであり、(所論の点は凡て違法ではない)
同第一点並びに被告人の上告趣意もまた刑訴法第四〇五条所定の事由に当らないか
ら、凡て上告適法の理由とならない。また記録を精査しても同法第四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて刑訴法第四一四条、第三八六条第一項第三号、第一八一条に従い、裁判官
全員一致の意見により主文のとおり決定する。
昭和二六年七月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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